ふるさと納税で税金の控除を受けるときに、
以下の人は確定申告をする必要があります。

確定申告が必要な人

どのような方が確定申告をする必要があるか?
給与所得者でも「ワンストップ特例制度」が適用されず
確定申告をする必要があるのはどんな時か?
説明していきたいと思います。

もともと確定申告をする必要がある人

以下の人がもともと確定申告をする必要がある人です。

●個人で事業を行ってる人
●マンション経営など不動産収入がある人
●不動産などの売買等で所得が発生した人
●会社員で給与が2,000万円を超える人
●会社員で2ヶ所以上の会社から一定額以上の給与がある人
●会社員で給与以外に副収入が20万円を超える人

以上の人はもともと確定申告が必要な為、
ふるさと納税分も合わせて申告することになります。

確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる人

会社員でも、
●高額の医療費を支払った場合(医療費控除)
●住宅を購入したりリフォームした場合(住宅ローン控除)
などがある場合は確定申告をすることで税金の還付・控除が受けれる場合があります。

この際もふるさと納税分を合わせて申告することになります。

年間のふるさと納税の寄付先が6ヶ所以上のか人

会社員でもともと確定申告をする必要がない人でも
6ヶ所以上の自治体に寄付する場合は、
ワンストップ特例制度が適用されなくなるので、
確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度の申請期限に間に合わなかった人

ワンストップ特例制度の申請期限に間に合わなかった時は
確定申告が必然的に必要になってきます。

まとめ

上記に該当する人は確定申告が必要になります。
確定申告のやり方は、こちらの記事を参考にしてください。
確定申告のやり方

上記に該当しない方(ほとんどの会社員の人)は
ワンストップ特例制度で確定申告不要で税金の還付・控除を受け取ることができます。

ワンストップ特例制度の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。
ワンストップ特例制度とは?

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