ここでは、
ふるさと納税で退職金を運用する方法について説明しています。
定年退職後の退職金の運用をどのようにしようかと
思ってる方がいらっしゃると思いますが、
実はふるさと納税制度を使って
退職金をお得に運用できる方法があります。
私はこの話を税理士の友達から聞くまで全然知りませんでした。
聞けば、なるほど、そう言った使い方もあるのかと思いました。
個人的にこのやり方はお勧めできると思いましたので、
これから退職金を受け取る方はぜひ活用されてみてください。
まず、どのような方がこの制度を利用できるのかというと、
●退職金に源泉徴収税が課されている方
●その年に退職金の支給を受けている方
上記の2点が満たされていることが条件になります。
上記の2点の条件を満たされてる方はふるさと納税をすることで、
退職金に課された源泉所得税の還付を受け取るとともに、
退職金にかかる住民税を少なくすることができます。
つまり退職金にかかる税金をふるさと納税に運用することができるのです。
では、退職金をふるさと納税するとどうなるのか?
まずはふるさと納税の仕組みから考えてみます。
=>ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税をすると1年間にふるさと納税で寄付した金額から
2,000円を引いた金額が退職金にかかる
所得税、住民税の額から控除されます。
所得税は確定申告をすることで還付を受けることができ、
住民税は翌年の住民税の額から控除されることになります。
退職金を支給されていて、源泉徴収票がある場合は、
2,000円の自己負担で寄付できる限度額の計算をしてみてください。
=>控除シミュレーション
退職金の場合、所得額が多くなるので、そのぶん限度額も高くなります。
限度額が高くなるということは、そのぶん数多くの返礼品が受け取れたり、高額な返礼品が受け取れたり出来ます。
例えばこういった返礼品など。
=>高額返礼品
ふるさと納税は、
これらの返礼品が実質2,000円の負担額でもらえるようになってしまう制度なんです。
ただ、退職金をふるさと納税で運用しようとした場合に
注意しなければいけない点があります。
ふるさと納税で退職金の運用をする場合の注意点
退職金を運用する場合の注意点は3点あります。
1.退職金をもらった年にふるさと納税をする
2.確定申告は必須
3.限度額があります
これらの注意点を詳しく説明します。
1.退職金をもらった年にふるさと納税をする
退職金をもらった年の12月31日までにふるさと納税で寄付をしないといけません。
つまり12月31日までに寄付した自治体に寄付が完了してないといけない。
ということです。
例えば、申し込んだのが12月でも寄付金の支払いが終わったのが1月だと
退職金をもらった次の年の税金から引かれることになります。
こうした支払い遅れを防ぐためにも、クレジットカードで支払いができる自治体が増えてきています。
2.確定申告は必須
退職金にかかる税金の還付や減額をする場合は確定申告が必要になります。
これは、ふるさと納税をしたという意思表示を納税者がしないといけないことと、
退職金をもらった場合は、ワンストップ特例制度が適用されませんので、
必ず確定申告をする必要があります。
=>確定申告のやり方
限度額があります
ふるさと納税には限度額があります。
ここでいう限度額とは、自己負担額が2,000円で済む場合の限度額です。
限度額を超えてしまうと超えた部分は自己負担となってしまいます。
例えば、限度額を5,000円超えた場合は
2,000円+5,000円=7,000円となり
7,000円分負担することになります。
そのため、限度額は超えないようにしたいところです。
限度額はこちらの計算方法で調べる事ができます。
=>ふるさと納税の限度額の計算方法
まとめ
退職金を株式投資や投資信託などで運用する以外にも
実は身近でお得な運用方法というのが
ふるさと納税です。
上記では高額な返礼品を紹介しましたが、
それ以外にも5,000円の寄付からできるふるさと納税もあります。
たくさんの自治体に寄付をして色々な返礼品を受け取るということもできます。
退職金の運用方法としてふるさと納税をしてみるというのも
いいのではないでしょうか?