ふるさと納税で、
「ワンストップ特例制度」
という言葉を聞いたことがあると思いますが、
これはどういった制度なのでしょうか?
あまり聞きなれない言葉で確定申告と関係がありそう。
みたいな感じでなんとなく知ってるという。
なので、ここではワンストップ特例制度が、
どういった制度なのか?
やり方はどうすればいいのか?
について説明したいと思います。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストック特例制度とは、確定申告を行わなくても、
ふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みのことです。
ふるさと納税で寄付をする自治体が、1年間で5自治体以内であれば
ワンストップ特例制度を利用することができます。
ワンストップ特例制度の申請条件
ワンストップ特例制度を利用するには以下の条件を満たすことが必要です。
1.寄付を行った年の所得について確定申告をする必要がない人
これはほとんどの会社員の方が該当します。
要は、確定申告をしなければいけない人。でなければ利用できます。
確定申告が必要な人についてはこちらの記事を読んでみてください。
=>ふるさと納税の確定申告が必要な人
2.1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内の人
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度の申請方法は非常にシンプルです。
下記の書類を、ふるさと納税を行なった自治体に送付するだけです。
1.ワンストップ特例申請用の申請用紙
申請用紙は下記からダウンロードできます。
=>ワンストップ特例制度申請書
ダウンロードしたら必要事項を記入します。
2.マイナンバー及び本人を確認できる書類の写し
マイナンバーカードがある人とない人では
提出する書類が異なってきます。
<マイナンバーカードがある人の場合>
・マイナンバーカードの写し(表面)番号確認用
・マイナンバーカードの写し(裏面)身元確認用
<マイナンバーカードがない人の場合>
・番号通知カードの写し又は、住民票の写し 番号確認用
・運転免許証の写し又は、パスポートの写し 身元確認用
又は、
・番号通知カードの写し又は、住民票の写し 番号確認用
・健康保険証、年金手帳、自治体が認める公的書類
の内いずれか2点の写しが身元確認用になります。
この申請書は寄付をした都度送付する必要があります。
3.書類が揃ったら申請書類を自治体へ送付する。
申請期限はふるさと納税を行なった翌年の1月10日(必着)です。
忘れないように申請しましょう。
もし、申請期限に間に合わなかったら確定申告をすることで
税金の還付・控除を受けることができます。
ふるさと納税の確定申告のやり方はこちらを読んでください。
=>ふるさと納税の確定申告のやり方